不動産売買~注文住宅賃貸えらびまで

不動産相続にはトラブルがつきもの

皆さんは相続にどのようなイメージをお持ちでしょうか。資産を持っていれば持っているほど、「争族」と言われるような、相続にまつわるトラブルが多いとお考えの方も多いでしょう。貯金や株などの金銭に関わる遺産が多い場合にもトラブルは発生しがちですが、特にトラブルが多いのは不動産の遺産がある場合です。

なぜ不動産相続はトラブルが起こりがちなのか

日本の家の外観不動産とは、住宅や土地といったものを指します。簡単に言うと「容易には動かせないもの」を指します。土地に生えている木々なども不動産にも含まれます。また、法律上、所有するために登記が必要なものは不動産とみなされているため、自動車や大型船舶なども「不動産」にカテゴライズされます。しかし一般的に「不動産」というと、土地や建物を指します。本記事においても、土地や建物を指します。

さて、不動産にトラブルが起こりやすい理由のうち大きなものは、等分することが難しい点です。たとえば1,000万円の貯金があり、妻と子ども2人に相続する、となった場合はシンプルに考えることができます。妻が2分の1である500万円を、子ども2人は残りの500万円を2等分し、それぞれ250万円ずつ相続できます。

しかし、1,000万円の価値がある土地となると途端に話がややこしくなります。いくら1,000万円の土地であるとしても、妻が相続した分、子どもらが相続した分、ときれいに分けて取り扱うことは不可能と言えるでしょう。仮にきれいに分けて取り扱えたとしても、土地が分割されるという関係上、相続を繰り返せば繰り返すほど土地が小さくなり、権利も分散して取り扱いが難しくなっていきます。そのため、土地の相続をする場合は、1人の相続人に1つの土地を与えるということが一般的です。

ほかにも、不動産の相続にトラブルが起こりがちな理由には、不動産の中でも価値がなく、税金などの支出のみがかさんでしまう「負動産」の問題があります。価値もなく、使い道もない不動産は放棄したい、と誰も考えますが、だからと言って相続放棄をしてしまうとそのほかの遺産を相続するチャンスも失われてしまいます。そのため、泣く泣く負動産を相続せざるを得なくなる、というケースもあります。

さらにややこしい「借地権」の問題

不動産業者と握手を交わす顧客ここまでの話は、土地や莫大な財産を持っているお金持ちの話、と感じられたかもしれません。「うちはトラブルになるほどの財産はないから、問題ない」と考える方もいるかもしれません。しかし、不動産トラブルは意外なところに潜んでいます。それが「借地権」です。

皆さんは家を建てる際に「借地」という文字を目にしたことはありませんか?これは、土地の所有権は地主にあるものの、建物を建てて利用する権利は地主以外の人物にある、という意味を持ちます。借地権も相続が可能です。しかし厄介なことに、相続の際に初めて実家の建つ土地が借地だった、ということを知ることがあるなど、事前の準備や心構えをしづらいです。

借地権を相続し、実家に住み続けられるのであればまだしも、そうでないケースも多いでしょう。そのような場合には借地権を売却することも可能です。借地権のみでの売却は、完全な所有権を売却する場合と比べて少々値段が下がりますが、必要のない土地の権利を持ち続けることのデメリットを考えると、売却を考えたほうがよいでしょう。